マリンエレベーターの運用の特殊性

マリンエレベーターの運用の特殊性
船舶用エレベーターは船舶航行の過程で通常の使用要件を満たす必要があるため、船舶の運航における揺れの揺れはエレベーターの機械的強度、安全性、信頼性に大きな影響を及ぼし、無視することはできません。構造設計において。風や波による船の揺れには、ロール、ピッチ、ヨー、ヒーブ(ヒーブとも呼ばれます)、ロールアンドヒーブの6種類があり、このうちロール、ピッチ、ヒーブが船舶設備の正常な動作に比較的大きな影響を与えます。船舶用エレベーターの規格では、船の横揺れは±10°以内、揺動周期は10S、ピッチは±5°以内、揺動周期は7S、揚程は3.8m以下と規定されており、エレベーターは正常に動作できます。船舶の最大横揺れ角が±30°以内、旋回周期が10秒以内、最大ピッチ角が±10°以内、旋回周期が7秒以内であればエレベータが破損することはありません。
このような状況を考慮すると、船舶動揺時には船舶用エレベータのガイドレールやかごにかかる水平力が大幅に増大するため、停止事故を避けるためにはその方向の構造部品の機械的強度を向上させる必要がある。エレベータの構造的な変形や損傷によって引き起こされるもの。
設計上の対策としては、ガイドレール間の距離を短くし、ガイドレールの断面サイズを大きくすることが挙げられます。エレベータのドアには、ドアシステムの誤動作や安全上の事故を避けるために、船体が揺れたときの自然な開閉を防止する装置を装備する必要があります。駆動エンジンは船体が大きく揺れた際の転覆や位置ずれの事故を防ぐ耐震設計を採用しています。運転中の船舶の揺れ振動は、かごと制御盤の間の信号を伝送する付随ケーブルなど、エレベーターのサスペンション部品にも大きな影響を与えるため、危険を防ぐための保護を追加するための措置を講じる必要があります。付随するケーブルの揺れにより昇降路内の昇降部品と相互に絡まり、機器を損傷しないように注意してください。ワイヤロープにも落下防止装置等を設ける必要があります。通常航行時に船舶が発生する振動周波数は全振幅2mmで0~25HZですが、エレベータかごの上下振動周波数の上限は一般に30HZ以下であり、共振の可能性があります。したがって、共振を避けるために適切な予防措置を講じる必要があります。振動によるシステムの故障を避けるために、制御システムのコネクタには緩み防止措置を講じる必要があります。エレベーターの制御盤は衝撃および振動試験を実施する必要があります。
さらに、機器の安全性を確保し、システムの自動化レベルを向上させるために、海況インジケータが通常の許容範囲を超えた場合に警報信号を送信する船舶動揺検出装置を設置することも検討できます。船舶用エレベータに接続し、エレベータの運転を停止し、かごおよびつり合いおもりの船体との慣性振動を避けるために、ナビゲーション固定装置を介してかごおよびつり合いおもりをそれぞれエレベータシャフトの一定の位置に安定させる。そのため、エレベーターの部品が損傷する可能性があります。


投稿日時: 2024 年 3 月 29 日